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お知らせ

認定薬剤師研修制度運用細則の一部改訂について

(1)オンデマンド研修およびE-ラーニング研修での取得単位(当機構および他ブロバイダー発給単位含む)について
●1日の単位取得上限を設けません
●認定申請時の単位上限を設けません。


(2)更新手続きにおける申請期間について
●申請期間は、原則として認定期間満了日前1ヶ月以内、認定期間満了日後 3ヶ月以内とし、更新日は認定期間満了日翌日とする。
※ご注意:薬剤師研修センター様のシステム(PECS)から払い出される「単位証明書」が揃っていない申請は、原則受け付けません。

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