運用細則
イオン・ハピコム人材総合研修機構認定薬剤師研修制度 運用細則
細則 1 目的
- 認定薬剤師研修制度実施規則第1条に基づいて、本制度が円滑に運用されることを目的に認定薬剤師 研修制度に関する必要事項を細則に定める。
細則 2 事務局
- 本事務局は千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1に置く。
細則 3 組織・構成
- 認定委員会は若干名で組織し、委員は代表理事が委嘱する。委員は外部、内部委員で構成され内部委員の人数は外部委員を超えない。委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
細則 4 認定委員会
- 認定委員会は、認定に関する下記事項を執行する。
- 認定制度の運用全般について管理運営を行い、運用にあたって生じる疑義を処理する。
- 研修に関する年間計画を企画し、理事会の承認を得る。
- 評価基準に基づき認定審査を行い、認定薬剤師を決定し、認定証の交付を行い、結果を理事会に報告する。
細則 5 研修の種類
- 集合研修
当研修機構主催の学術講演、生涯学習講座等の教育・学術研修会で原則として90分単位で評価できる研修。なお、集合研修をオンラインで実施する場合においては、受講者と講師の双方向性が担保されたオンラインシステムを用いて、講義を同時配信するものとする。 - 総合研修
特定したいくつかの課題について、座学と実習を組み合わせたカリキュラムに則り、課題単位で評価する当研修機構主催の研修。 なお、総合研修をオンラインで実施する場合においては、受講者と講師の双方向性が担保されたオンラインシステムを用いて、講義を同時配信するものとする。 - 実習研修
実技を伴う研修で、実習できる施設において当機構が主催で行う研修。 - オンデマンド研修
講義をオンラインで配信する場合において、受講者と講師の双方向性が担保されたオンラインシステムを用いず、同時配信しないものであり、自宅等において、PCやタブレット端末などで視聴する当機構主催の研修。 - E-ラーニング研修
自宅等において、PCやタブレット端末などで視聴し、その内容について理解度考査などを行う当機構主催の研修。 - 個別課題研修
上記1~5に該当しない研修で、薬剤師としてのスキルアップを目的とした研修。なお、書籍やDVD視聴など個人で学習したものはこれに含まない。
細則 6 研修種類別の単位基準
- 集合研修
90分につき1単位とし、1日4単位を上限とする。ただし、複数日にわたって行われる研修については、2日間6単位、3日間9単位を上限とする。 - 総合研修
総合研修の単位基準は、対象者及び内容、時間等により毎年改定されるものとする。 - 実習研修
120分につき1単位とする。 - オンデマンド研修
約90分1講座の受講完了につき1単位とする。 - E-ラーニング研修
3コマ(1コマ約30分)の受講完了につき1単位とする。 - 個別課題研修
原則180分の学習につき1単位とする。 ※詳細は別途定める。
細則 7 認定薬剤師の評価基準
- 認定薬剤師の認定には、以下の要件を満たしていること。
- 新規の認定に必要な単位は40単位以上とし、研修期間は、最初の研修単位取得日より起算して4年間以内とする。ただし、申請年度を除き毎年5単位以上取得すること。なお、認定薬剤師研修を受講し認定に必要な単位を取得できるのは、以下の場合とする。①研修受講時に薬剤師名簿登録番号が確認できること。 ②研修受講時に薬剤師名簿登録番号が取得できていない場合は、国家試験合格日から90日以内を限度とし、薬剤師国家試験合格証の写しをもって代替できるものとする。
- 更新の認定に必要な単位は、30単位以上を取得しなければならない。ただし、毎年5単位以上取得すること。次回の更新(3ヶ年)は認定期間満了日翌日から起算する。なお、認定日以前に取得した単位は次回更新の単位には充当できない。
- 単位数の制限等を下記の通り規定する。 ①オンデマンド研修およびE-ラーニングでの取得単位(当機構および他ブロバイダー発給単位含む)について・申請における1日の単位上限を設けない。 ・申請における単位上限を設けない。 ②学会等での複数日にわたって行われる研修について、申請における1日の単位取得上限は4単位とし、当該期間における単位取得上限は9単位とする。 ③個別課題研修での取得単位について・申請における年間の単位上限は、原則3単位までとする。 (※単位の取得には制限を設けない) ④上記①,②,③の規定に該当しない他のプロバイダーで発給された単位について・原則すべて有効とし、制限は設けない。
- 単位取得の証明があること・認定を受けようとする者の単位取得の証明は、受講証明書(シール等)を貼付した当研修機構発行の「薬剤師研修手帳(以下研修手帳という)」により行うことを原則とする。 ・講習会などへの参加実績の記録はこの「研修手帳」に当研修機構指定の受講証明書(シール)を貼 付し、研修記録に該当する項目をすべて記載することにより行うことを原則とする。 ※「研修手帳」:研修手帳は有償とし、原則として更新毎に新しい「研修手帳」を使用するものとする。
細則8薬剤師の認定および更新手続き
- 新規認定手続き①認定薬剤師の要件を満たした者は、当研修機構に対し、当研修機構発行の「認定薬剤師新規申請書」に当研修機構発行の「研修手帳」を添えて提出することを原則とする。 ②申請期間は、認定申請に必要な単位数を取得した日から原則3ヶ月以内とし、認定の日付は原則として申請日とする。
- 更新手続き①認定薬剤師の更新要件を満たした者は、当研修機構に対し、当研修機構発行の「認定薬剤師更新申請書」に、当研修機構発行の「研修手帳」を添えて提出することを原則とする。 ②3年毎に認定の更新を受けなければ、この期間の経過によってその効力を失う。 ③申請期間は、原則として認定期間満了日前3ヶ月以内、認定期間満了日後3ヶ月以内とし、更新日は認定期間満了日翌日とする。
- やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置
期間内において、下記のやむをえない事由により継続した生涯学習が困難な者にあっては、毎年5単位以上の単位取得条件を適応しない。①やむをえない事由とは、妊娠、出産、育児、6か月以上の長期入院を伴う傷病、災害、家族の看護、その他機構がやむをえないと認めたものとする。 ②本申請を行う場合は、「所定の書式」に事由を証明する書類を添えて認定期間満了の2ヶ月前までに提出すること。 ③本申請が承認された申請者には「やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置適用証明書」を発行する。なお、認定申請の際には、当研修機構指定の「認定薬剤師申請書」に単位取得条件を適応しない旨記載し、併せて「やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置適用証明書」の写しを添えること。 ④本制度の適応は、現に認定薬剤師として認定を受けている者に限る。 ⑤本制度に適応期間中も、「認定薬剤師」と認める。 ⑥次に挙げる事項は、やむをえない事由に該当しない。「6か月以上の長期入院を伴わない傷病」「転居」「転職」「海外出張」「業務多忙」
細則 9 提出書類に関すること
- 必要書類
①当研修機構指定の申請用紙 ②研修手帳 ③本人と証明する公的証書(薬剤師免許証の写し) ④認定審査料の振込確認のため、振込用紙のコピ-を申請書に貼付する。申請書送付先
〒261-8515
千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1
イオン・ハピコム人材総合研修機構事務局
振込先
みずほ銀行(0001) 内幸町営業部(111)
普通 1516361
一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構
細則 10 認定審査料
- 別途定める。
細則 11 認定証の交付
- 申請書が認定基準を満たしていると審査された場合、本人に審査結果の通知書と「認定証」を発給する。認定期間中、紛失した場合は「認定証」を再発給することができ、また氏名に変更が生じた場合は、氏名を変更した「認定証」の再発給をすることができる。
細則 12 研修記録の証明
- 「研修手帳」の紛失により研修記録が不明となった場合、当研修機構は原則として当該記録の証明を行わない。ただし、研修受講者が当該記録を証明できるものがある場合はこの限りではない。
細則 13 認定資格の喪失・取り消し
- 認定薬剤師は次の事由により、その資格を喪失、取り消される。 ①死亡したとき。 ②薬剤師の資格を失ったとき。 ③認定薬剤師の資格を辞退したとき。 ④認定薬剤師の更新をしなかったとき。 ⑤申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。 ⑥薬事に関し、犯罪または不正の行為があったとき。 ⑦上記の他、薬剤師として著しく不適切な行為のあったとき。
- 上記⑤~⑦の事由で資格を喪失、取り消そうとするときは、あらかじめ、当該認定薬剤師にその旨を通知し、その求めがあったときは、当人の意見を聴く機会を設けるものとする。
細則 14 細則の変更
- 本運用細則は理事会の承認を経て変更することができる。
附則
- 本運用細則は、2006年4月1日より施行する。
- 第1回改訂 2016年10月1日
- 第2回改訂 2017年9月14日
- 第3回改訂 2017年12月7日
- 第4回改訂 2018年12月12日
- 第5回改訂 2021年3月19日
- 第6回改訂 2022年5月26日
- 第7回改訂 2023年4月26日
- 第8回改訂 2024年1月25日
- 第9回改訂 2024年5月24日
- 第10回改訂 2025年11月1日
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