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お知らせ

認定薬剤師研修制度運用細則の一部改訂について

「特別な事由による期間の延長」を廃止し、「やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置」へ変更いたしました(改定日2024年5月24日)。
2024年9月1日より運用を開始します。

(1)やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置について
●毎年5単位以上の単位取得条件を適応しません。
●期間の延長はしません。

(2)やむをえない事由について
●妊娠、出産、育児、6か月以上の長期入院を伴う傷病、災害、家族の介護・看護、その他機構がやむをえないと認めたもの

(3)申請手続きにおける申請期間について
●申請期間は、認定期間の2ヶ月前までとする

(4)申請方法
●「お問い合わせ」までご連絡ください。

詳細につきましては、下記ページをご確認ください。
やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置について

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