認定薬剤師 認定取得手順
認定薬剤師認定証
2007年2月15日付で、薬剤師認定制度認証機構より「生涯研修プロバイダー」としての認証を受けました。
薬剤師認定制度認証機構(CPC)とは、薬剤師に対する各種の生涯学習と認定制度の第三者評価機関です。評価基準に適合する優れた研修認定制度を評価、認証し公表することにより、薬剤師の資質及び専門性の向上に寄与し、それにより国民の保健衛生の向上と生活の改善に貢献することを目的としています。このCPCの認証のもと、当機構は「認定薬剤師研修制度」を運用し、他のプロバイダーと共通の「認定薬剤師認定証」を発給いたします。
認定取得手順
01. 「薬剤師生涯研修記録」を入手する
■申し込み方法
「各種申請書類等」ページ内の「薬剤師研修手帳お申し込み」をクリックし、お申し込みください。「薬剤師研修手帳(生涯学習記録)」代金500円(送料込)+消費税の払い込み方法についてご連絡致します。指定振込み口座への代金のお振込みが確認できましたら、「薬剤師研修手帳(生涯学習研修記録)」を送付致します。
また、弊機構発行の「薬剤師研修手帳(生涯学習研修記録)」に掲載の購入申込書に必要事項をご記入の上、FAX(043-212-6617)、もしくは郵送でお申し込みいただけます。
02. 受講証明書(単位シール)を集める
■当機構主催の研修の申込方法
「公開講座ご案内」ページ内の各研修の「申し込み」ボタンをクリックし、お申し込みください。研修を受講し、受講証明書(シール)を集めてください。
■他団体主催の研修の申込方法
「薬剤師認定制度認証機構」より認証された「生涯研修プロバイダー」が実施する認定研修は、「認定薬剤師ポータルサイト」で検索し、ポータルサイトから直接申し込みができますので、研修を受講し受講証明書(シール)を集めてください。
03. 受講証明書(シール)を研修手帳に貼布し、研修内容を記録する
■研修手帳について
研修手帳はどこの研修手帳を使用されても問題はありません。規定の単位を取得しているか確認できることが重要です。
■印刷物貼付による記録
手書き以外でも、当機構の指定するExcelファイルに研修記録を入力したデータを印刷し、貼付した手帳による申請受け付けを開始しました。入力フォーマットについては、「各種申請書類等」ページ内の「薬剤師研修手帳フォーマット(xlsx)」よりダウンロードしていただき、貼付方法については動画をご覧ください。
■手帳貼付方法動画
04. 新規認定に必要な40単位取得後、申請する
■必要単位数と期限
認定取得単位は新規認定(40単位以上、4年以内)で、毎年5単位以上取得してください。また、申請は最後に単位を取得した日から3ヶ月以内にお願いします。
05. 認定審査を行われ、認定証が発行
■認定証の発行
認定委員会にて審査し、認定証を発行いたします。
※研修手帳の記載事項はすべて記入頂くようお願いします。
当機構の認定薬剤師を目指す方へ
・薬剤師の生涯研修は受動的ではなく能動的で、しかも個々の薬剤師業務に適する研修を目指すことが重要です。そのためには、研修計画を自分で立案し、それを実行・記録・評価することを心掛けてください。・単位シールには、単位認識コードが記載されています。それを基に薬剤師研修手帳「薬剤師生涯研修記録」に研修内容・自己評価・今後の課題等を記録し、ご自分の研修計画に役立ててください。・当機構主催の研修終了後に「受講者アンケート」を実施いたします。受講された皆さまの意見を研修内容や運営の向上に役立てて行きたいと考えていますので、ご協力をお願いいたします。 ・当機構の認定薬剤師になるために必要な単位は、薬剤師認定制度認証機構より認証を受けた他の研修機関の発給する単位についてもすべて有効となります。 ・当機構では、他の研修機関で認定された「認定薬剤師」の更新についても当機構の評価基準で行っています。 ・当機構の認定薬剤師の方については、認定薬剤師期間内において、やむをえない事由(妊娠・出産、6カ月以上の長期入院を伴う傷病、介護等)により研修が困難になった場合は、認定期間の2ヶ月前までの申請にて毎年5単位以上の単位取得条件を適用しないことを認めます。
やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置
(1)やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置について
●毎年5単位以上の単位取得条件を適応しません。
●期間の延長はしません。(2)やむをえない事由について
●妊娠、出産、育児、6か月以上の長期入院を伴う傷病、災害、家族の介護・看護、その他機構がやむをえないと認めたもの
(3)申請手続きにおける申請期間について
●申請期間は、認定期間の2ヶ月前までとする
(4)申請方法
●「お問い合わせ」よりご連絡ください。
詳細につきましては、「やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置 詳細」をご確認ください。


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