やむをえない事由により研修が
困難になった場合の措置について
2024年6月1日
認定薬剤師の皆様
一般社団法人 イオン・ハピコム人材総合研修機構
弊機構では、従来、認定期間内において、特別な事由により学習できない期間が生じ、年 間 5 単位以上の所定単位を 取得することができない者にあっては、「特別な事由による期 間延長申請」により、期間の延長の措置を行っておりました。
また、2023年5月8日の「認定薬剤師研修制度運用細則の一部改訂について」でご案内 の通り、E-ラーニング等による単位取得上限の撤廃を行う等、生涯学習を支援する体制を整 えております。
昨今の研修の受講環境の変化等を鑑み、「特別な事由による期間延長申請」の制度を廃止 し、「やむをえない事由に研修が困難になった場合の措置」(以下、本制度といいます)の運 用を下記の通り開始します。
記
- 本制度の施行日
2024年9月1日
(「特別な事由による期間延長申請」は2024年8月31日到着分まで受け付けます) - 本制度の対象範囲
現に認定薬剤師である者に限る
- 本制度における対応
(ア)更新申請を予定している者
本制度申請の上、承認を受けた者は、・運用細則 7 の 2 に規定の更新の認定に必要な単位について 「毎年 5 単位以上取得すること」の条件を適用しない。・各年の単位取得状況に関わらず、次回、更新申請時 30 単位以上の 認定単位の取得をしていれば、更新申請を可能とする。 (イ)認定薬剤師の認定を受けていない者、新規申請を予定している者
本制度を用いることはできない。 - やむをえない事由
本制度におけるやむをえない事由は以下の通りとする。①妊娠、出産、育児②6ヶ月以上の長期入院を伴う傷病③家族の介護、看護④災害⑤その他、当機構がやむをえないと認めたもの
- 申請の方法
本制度の申請を希望する者は、事務局連絡先まで、メールもしくは電話にて問い合わせ を行うこと。なお申請は、現認定期間満了の2ヶ月前までに行うこととする。
- 「やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置適用証明書」の交付
申請後、認定委員会において申請の承認を受けた者には、やむをえない事由により研修 が困難になった場合の措置適用証明書を申請者に交付する。
- 申請の際に必要な書類等
・やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置申請書 ・認定薬剤師証または ID カードの写し ・事由毎に該当する書類を合わせて以下の書類①妊娠、出産、育児
妊娠の場合は、産科受診の診断書の写し、 もしくは治療に掛かる領収書の写しなど、妊娠を証明できるもの
出産・育児の場合は、母子手帳の出生届出済証明書及び家族の氏名記載欄部分のページの写し等 ②6ヶ月以上の長期入院を伴う傷病
事由発生に伴う傷病の診断書の写し、もしくは治療のためかかった医療機関 の領収書の写しで、入院期間がわかる書類の写し、退院証明書の写し等 ③家族の介護、看護
介護・看護対象となる家族の続柄と、介護・看護内容(予定含む)を簡潔に記載 した文書(※様式は特に定めない) ④災害
罹災証明書の写し等 ⑤その他、当機構がやむをえないと認めたもの
当機構が指示した書類の写し - 注意事項
①本制度の適用を希望する者は、認定期間の満了の2カ月前までに申請のこと②本制度は、認定期間が延長されるわけではありません③当機構における本制度の承認となりますので、本制度により発生した紛争や 損害に対して当機構は一切の責任を負いません④申請がなされた場合でも、承認の可否は、認定委員会において審査を行って決 定するものであるため、申請を行ったことが即ち本制度の適用になるわけではありません。 ⑤申請をおこなったにもかかわらず、承認が得られなかった場合の紛争や損害 に対して当機構は一切の責任を負いません⑥承認を受けた者は、次回更新申請時、更新申請の書類と併せて、やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置証明書を添えて提出すること⑦事由期間中も、認定薬剤師を呼称することは支障ない⑧事由期間中も、認定単位を取得することは支障ない
- 運用細則改定日
2024年5月24日
以上
【事務局連絡先】
一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構
本部所在地:千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
電話:043-212-6718
FAX:043-212-6617 ![]()
質問があったらクリックしてね。