高度管理医療機器の販売又は貸与業の営業所の管理者 継続的研修
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高度管理医療機器の販売又は貸与業の営業所の管理者 継続的研修
1.研修目的
- 医療機器販売業等の営業所の管理者に対する医薬品、医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保等施行規則第168条及び第175条第2項に基づく必要な継続的研修を行う。
2.受講対象者
次の方々が対象となります。
- 1) 各事業所の管理者として「高度医療機器販売業・貸与業許可申請書」の管理者欄に記載された方
(事業所の販売業等の許可を受けた時と管理者が変更されている場合は、管理者の変更を届けた直近の「変更届書」に記載された方)
(受講義務です)
- 2) 各事業所の管理者として「管理医療機器販売業・貸与業の届書」の管理者欄に記載された方
(事業所の販売業届を提出した時と管理者が変更されている場合は、管理者の変更を届けた直近の「変更届書」に記載された方)
(受講は努力義務です)
注)この研修は、高度管理医療機器(特定保守管理医療機器を含む)販売業等の営業所の管理者に任命されている方が対象です。
ただし、管理者の資格をもっていても、管理者任命されていなければ受講する必要はありません。
3.研修内容
- 1) 医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令
- 2) 医療機器の品質管理
- 3) 医療機器の不具合報告及び回収報告
- 4) 医療機器の情報提供