「特別な事由による期間の延長」を廃止し、「やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置」へ
変更いたしました(改定日2024年5月24日)。
2024年9月1日より運用を開始します。
(1)やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置について
●毎年5単位以上の単位取得条件を適応しません。
●期間の延長はしません。
(2)やむをえない事由について
●妊娠、出産、育児、6か月以上の長期入院を伴う傷病、災害、家族の介護・看護、その他機構がやむをえないと
認めたもの
(3)申請手続きにおける申請期間について
●申請期間は、認定期間の2ヶ月前までとする
(4)申請方法
●「お問合せ先」までご連絡ください。
詳細につきましては、下記資料をご確認ください。
※やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置について