やむをえない事由により
研修が困難になった場合の措置

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【認定薬剤師研修制度運用細則の一部改訂について】

「特別な事由による期間の延長」を廃止し、「やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置」へ
変更いたしました(改定日2024年5月24日)。
2024年9月1日より運用を開始します。

(1)やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置について
 ●毎年5単位以上の単位取得条件を適応しません。
 ●期間の延長はしません。
(2)やむをえない事由について
 ●妊娠、出産、育児、6か月以上の長期入院を伴う傷病、災害、家族の介護・看護、その他機構がやむをえないと
  認めたもの
(3)申請手続きにおける申請期間について
 ●申請期間は、認定期間の2ヶ月前までとする
(4)申請方法
 ●「お問合せ先」までご連絡ください。

詳細につきましては、下記資料をご確認ください。
やむをえない事由により研修が困難になった場合の措置について